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24件の議事録が該当しました。

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2008-03-26 第169回国会 衆議院 外務委員会 第3号

なお、委員も御承知かとは思いますけれども昭和五十二年七月十三日の最高裁判所判決、いわゆる津地鎮祭判決によりますと、国及びその機関活動宗教とのかかわり合いを持つすべての行為を禁止しているものではなくて、禁止している宗教的活動とは、当該行為目的宗教的意義を持ち、その効果宗教に対する援助助長促進または圧迫、干渉等になる行為をいうというふうに判示されているわけでございます。  

江渡聡徳

1990-06-22 第118回国会 衆議院 決算委員会 第7号

次に、第四点は、今まで私ども考え方基本としております津地鎮祭判決というものと本件とは事案を異にするから参考にならないのではないかという御指摘であったかと思いますが、この点につきましては委員も御承知のとおり、最高裁判所の大法廷判決を子細に読んでみますと、まず日本国憲法が採用しております政教分離原則とはいかなるものであるかということを一般的に説き起こしまして、要するにそこでは「国家が宗教とのかかわり

大森政輔

1990-06-01 第118回国会 参議院 内閣委員会 第5号

承知のとおり、昭和五十二年の津地鎮祭判決において示されました最高裁判所政教分離に関する基準というものにおきましては、その目的において宗教的意義を有しない、そしてその効果において特定宗教に対する援助助長効果を有しないというものは憲法二十条三項にいう宗教的活動にも該当しないし、また八十九条にいう禁止される公金支出にも当たらないということになるわけでございまして、本件建物の建設、提供と申しますのはそのような

大森政輔

1990-05-24 第118回国会 参議院 内閣委員会 第3号

したがいまして、これをもって唯一の政教分離原則というふうなもの、世界に共通するといいますか、そういう形のものはなかなか言いがたいとは思いますけれども我が国におきまして最高裁判所判断を下しましたものでございますから、そういう意味で、我が国としての考え方といいますか、我が国憲法との関係においての考え方というのはやはり津の地鎮祭判決を中心に考えるべきである、かように考えます。

工藤敦夫

1990-05-24 第118回国会 参議院 内閣委員会 第3号

二十昭三項の政教分離の点につきましてはこれまでもたびたびお答えしているところでございますけれども、津の地鎮祭判決を私ども一つの、一つのといいますか、最も重要な尺度としております。今、目的効果論というふうなお話もございました。午前中、津の地鎮祭判決についての概略を申し上げたところでございます。そこの部分は繰り返さないことにいたします。

工藤敦夫

1990-04-17 第118回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

工藤政府委員 今おっしゃいましたところでございますが、同じく津の地鎮祭判決でございますが、「ある行為が右にいう宗教的活動に該当するかどうかを検討するにあたつては、当該行為主宰者宗教家であるかどうか、その順序作法宗教の定める方式に則つたものであるかどうかなど、当該行為外形的側面のみにとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人宗教的評価当該行為者当該行為を行うについての

工藤敦夫

1990-04-17 第118回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

工藤政府委員 たびたび津の地鎮祭判決を引用して恐縮でございますが、例えば津の地鎮祭判決の中でも「例えば、特定宗教関係のある私立学校に対し一般の私立学校と同様な助成をしたり、文化財である神社、寺院の建築物仏像等維持保存のため国が宗教団体補助金支出したりすることも」もしそういう分離を完全に貫こうとすれば「疑問とされるに至り、」というふうな部分もございまして、例えば神社仏閣等に対して、その文化財

工藤敦夫

1989-11-16 第116回国会 参議院 内閣委員会 第1号

ただ、政教分離との関係を検討するに際しましては、大嘗祭の方式とか意義等さらによく検討いたしまして、その上で最高裁判所昭和五十二年七月十三日のいわゆる津地鎮祭判決が示しております判断基準に照らしまして慎重に判断すべきものであるというふうに考えておりまして、その点につきましても目下鋭意検討中でございまして、お尋ねに端的にお答えできないということを御了承いただきたいと思います。

大森政輔

1989-11-01 第116回国会 参議院 決算委員会 第1号

先ほども御指摘のとおり、政教分離原則に関しましては最高裁判所の津地鎮祭判決というのがございます。これは、昭和五十二年七月十三日、大法廷判決でございますが、その中で、憲法第二十条第三項によって禁止される国及 びその機関宗教的活動とは、およそ国及びその機関活動宗教かかわり合いを持つものすべての行為を指すものではない。

大森政輔

1985-11-26 第103回国会 参議院 法務委員会 第2号

特に昭和五十二年七月の津の地鎮祭に関する最高裁判決を踏まえて考えてみましても、これは委員承知のとおり、この地鎮祭判決内容といいますものは、いわゆる目的効果論と申しますか、憲法二十条三項の解釈のいわば基本をなす考え方だと思うのでございますが、この目的効果論におきましても、おる特定宗教にかかわりのある国の行為が、目的において宗教的意義を持ち、その効果宗教に対する援助助長等になるような行為をいうものとするということのこの

茂串俊

1985-11-26 第103回国会 参議院 法務委員会 第2号

政府委員茂串俊君) 津の地鎮祭判決のいわゆる地鎮祭に対する多数意見態度でございますが、これは委員に対しては釈迦に説法でございますけれども地鎮祭に対する一般人評価と申しますか、あるいは意識と申しますか、そういった一般人見解として、地鎮祭はいわゆる世俗的な行事であると見ているのではないかというようなことをとらえ、また特に地鎮祭の場合には工事の無事、安全等を願う工事関係者にとっては地鎮祭という

茂串俊

1985-11-06 第103回国会 参議院 予算委員会 第4号

ただ、今申し上げましたように津の地鎮祭判決が展開しております目的効果論というのは憲法二十条三項の国の宗教的活動に当たるかどうかということの一般的な判定基準という意味におきまして、その事柄の軽重にかかわらずこれが最も権威のあると申しますか、尊重すべき判定基準であると我々は考えておるわけでございまして、決して地鎮祭専用のものではない。

茂串俊

1985-10-30 第103回国会 衆議院 予算委員会 第3号

これはまず官房長官に聞かなければならぬのは、昭和五十五年に統一見解が出されて、憲法違反疑いはまだ消えないという統一見解を示されて、津の地鎮祭判決が出て、その後、稲葉議員などは質問主意書で質問して、そしてまた統一見解が示されている。何回も何回もこの国会で議論されてきた内容であります。国権の最高機関国会であるということは、これはもうお認めになるでしょう。

岡田利春

1985-10-30 第103回国会 衆議院 予算委員会 第3号

先ほど御引用になりました昭和五十二年の津地鎮祭判決の御指摘部分でございますが、そこには御指摘のとおり、「ある行為が右にいう」――「右にいう」というのは、憲法二十条三項で禁止されている宗教的活動でございますが、「右にいう宗教的活動に該当するかどうかを検討するにあたっては、当該行為主宰者宗教家であるかどうか、その順序作法(式次第)が宗教の定める方式に則ったものであるかどうかなど、当該行為外形的側面

茂串俊

1985-08-27 第102回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号

法律学者意見憲法学者意見を無視するのかということにつきましては、十分参考にさせていただきましたし、そして従来最高裁での判決としては、これを判断するのに津の地鎮祭判決というのが一番参考になるというようなこともいろいろお聞きもいたしましたので、それらもよく検討させていただいたところでございます。  問題は、今度の参拝の形式とかかわるところが多分にあろうかと思うのでございます。

藤波孝生

1985-08-27 第102回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号

ただ、その場合に、今の法制局政府委員の答弁にも若干あったと思うのでございますけれども、この地鎮祭判決内容といいますものが、先ほども申し上げましたように、いわゆる目的効果論と申しますか、目的において宗教的意義を持ち、その効果宗教に対する援助助長等になるような行為をいうものとするというこの行為に当たるかどうかということを判断する場合には、諸般の事情を考慮して社会通念に従って客観的に判断すべきだと

茂串俊

1985-08-20 第102回国会 衆議院 内閣委員会 第18号

そこで、今御指摘のとおり津の地鎮祭判決につきましては、既にもう昭和五十二年の七月だと思いましたが判決が出ておりまして、そこで政教分離原則とは何か、政教分離規定意味するところはどういうものかということにつきましてるる判示がございまして、その中で特に憲法二十条三項の「宗教的活動」とはどういうものであるか、またこれを「宗教的活動」に当たるかどうかということはいかにして判断すべきであるかということは、非常

茂串俊

1985-08-20 第102回国会 衆議院 内閣委員会 第18号

先ほども申し上げました津の地鎮祭判決目的効果論に照らしましても、やはり社会通念に従ってもろもろの要素を考慮した上で客観的に判断すべきであるというような判示がなされておるわけでありまして、その段階におきましてはなかなかこの社会通念というものを把握するに至らなかったという点があるわけでございます。  

茂串俊

1984-04-19 第101回国会 衆議院 内閣委員会 第9号

茂串政府委員 先ほどからたびたび申し上げておりますように、津地鎮祭判決におきまして憲法第八十九条の解釈についての判断基準が示されておるわけでございまして、この判断基準にのっとってケース・バイ・ケース判断すべきであろうと思いますけれども、ただ、一般的に申し上げれば、先ほど申し上げましたように政府としては、そのような支出があった場合には、公式参拝についてと同じようにその行為違憲ではないかとの疑いをなお

茂串俊

1984-04-19 第101回国会 衆議院 内閣委員会 第9号

ただ、先ほど申し上げましたように、公金支出の条件がいろいろあると思いますけれども、例えば津の地鎮祭判決におきましても、額の多少は問わないわけでございまして、その支出金の性格とか、その他その支出の原因となった行為目的とか効果というものに照らしまして、あの場合、津地鎮祭判決における公金支出合憲というような結論が出ておるわけでございまして、そのようなケースも間々ある、こういうことであろうと思いまして

茂串俊

1984-04-19 第101回国会 衆議院 内閣委員会 第9号

先ほど津の地鎮祭判決の趣旨を申し上げましたが、いわゆる憲法第八十九条に抵触するかどうかということの判断基準はまさに津の地鎮祭判決が述べておるところでございまして、我々といたしましてもこれによって判断をせざるを得ないわけでございますが、先ほど統一見解でも申し上げましたように、公式参拝そのものがなお合憲であるか違憲であるかということについては断定せず、違憲ではないかとの疑いをなお否定できないという統一見解

茂串俊

1984-04-17 第101回国会 参議院 内閣委員会 第6号

内藤功君 今のお話の中で、津の地鎮祭判決をひとつよくお読みいただくと、あれには財政援助となるような行為あるいは財政援助的な行為というふうに書いてありまして、私は経費の一部を支弁するというのはこれは少なくとも間接的な財政援助行為だと、こういう見解をあの判決を読んだときから持っておりますし、そう言う学者もかなりおるわけでございます。

内藤功

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