2008-03-26 第169回国会 衆議院 外務委員会 第3号
なお、委員も御承知かとは思いますけれども、昭和五十二年七月十三日の最高裁判所の判決、いわゆる津地鎮祭判決によりますと、国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いを持つすべての行為を禁止しているものではなくて、禁止している宗教的活動とは、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になる行為をいうというふうに判示されているわけでございます。
なお、委員も御承知かとは思いますけれども、昭和五十二年七月十三日の最高裁判所の判決、いわゆる津地鎮祭判決によりますと、国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いを持つすべての行為を禁止しているものではなくて、禁止している宗教的活動とは、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になる行為をいうというふうに判示されているわけでございます。
その津地鎮祭判決によりますと、その行為が宗教的意義を有し、その効果が宗教に対する干渉とか介入とかあるいは促進とか助長とかいうようなものをすることは禁止、そういう効果を持つものを禁止しているというふうに津地鎮祭判決で言っているわけでございます。
次に、第四点は、今まで私どもが考え方の基本としております津地鎮祭判決というものと本件とは事案を異にするから参考にならないのではないかという御指摘であったかと思いますが、この点につきましては委員も御承知のとおり、最高裁判所の大法廷判決を子細に読んでみますと、まず日本国憲法が採用しております政教分離原則とはいかなるものであるかということを一般的に説き起こしまして、要するにそこでは「国家が宗教とのかかわり
これは先ほど紹介いたしました最高裁判所の津地鎮祭判決で明確に判示しているところでございまして、そのかかわり合いがその目的及び効果において最高裁判所の判示するような基準を超えた場合に、それが憲法によって禁止されるのだということでございます。
それは否定できないのでございますが、現行日本国憲法は宗教に対して国はどのような態度をとるべきであるかということを要求しているかという問題にかかわるわけでございまして、委員御承知のとおり、最高裁判所の昭和五十二年七月十三日の有名な津地鎮祭判決というものがございます。
御承知のとおり、昭和五十二年の津地鎮祭判決において示されました最高裁判所の政教分離に関する基準というものにおきましては、その目的において宗教的意義を有しない、そしてその効果において特定の宗教に対する援助、助長の効果を有しないというものは憲法二十条三項にいう宗教的活動にも該当しないし、また八十九条にいう禁止される公金の支出にも当たらないということになるわけでございまして、本件建物の建設、提供と申しますのはそのような
、これが今の地鎮祭判決のこの部分に関する概要でございます。
したがいまして、これをもって唯一の政教分離原則というふうなもの、世界に共通するといいますか、そういう形のものはなかなか言いがたいとは思いますけれども、我が国におきまして最高裁判所が判断を下しましたものでございますから、そういう意味で、我が国としての考え方といいますか、我が国の憲法との関係においての考え方というのはやはり津の地鎮祭判決を中心に考えるべきである、かように考えます。
二十昭三項の政教分離の点につきましてはこれまでもたびたびお答えしているところでございますけれども、津の地鎮祭判決を私どもは一つの、一つのといいますか、最も重要な尺度としております。今、目的・効果論というふうなお話もございました。午前中、津の地鎮祭判決についての概略を申し上げたところでございます。そこの部分は繰り返さないことにいたします。
○工藤政府委員 今おっしゃいましたところでございますが、同じく津の地鎮祭判決でございますが、「ある行為が右にいう宗教的活動に該当するかどうかを検討するにあたつては、当該行為の主宰者が宗教家であるかどうか、その順序作法が宗教の定める方式に則つたものであるかどうかなど、当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについての
○工藤政府委員 津の地鎮祭判決につきましては、いわゆる憲法の二十条あるいは八十九条、八十九条については比較的触れるところが少ないわけでございますが、そういう意味でそれの解釈の基準になるもの、かように考えております。
○工藤政府委員 たびたび津の地鎮祭判決を引用して恐縮でございますが、例えば津の地鎮祭判決の中でも「例えば、特定宗教と関係のある私立学校に対し一般の私立学校と同様な助成をしたり、文化財である神社、寺院の建築物や仏像等の維持保存のため国が宗教団体に補助金を支出したりすることも」もしそういう分離を完全に貫こうとすれば「疑問とされるに至り、」というふうな部分もございまして、例えば神社、仏閣等に対して、その文化財
ただ、政教分離との関係を検討するに際しましては、大嘗祭の方式とか意義等さらによく検討いたしまして、その上で最高裁判所の昭和五十二年七月十三日のいわゆる津地鎮祭判決が示しております判断基準に照らしまして慎重に判断すべきものであるというふうに考えておりまして、その点につきましても目下鋭意検討中でございまして、お尋ねに端的にお答えできないということを御了承いただきたいと思います。
先ほども御指摘のとおり、政教分離の原則に関しましては最高裁判所の津地鎮祭判決というのがございます。これは、昭和五十二年七月十三日、大法廷判決でございますが、その中で、憲法第二十条第三項によって禁止される国及 びその機関の宗教的活動とは、およそ国及びその機関の活動で宗教にかかわり合いを持つものすべての行為を指すものではない。
それに関しましては、委員御承知のとおり、最高裁判所の、昭和五十二年七月十三日、津地鎮祭判決というものがございます。政府の立場におきましてはこの最高裁判所大法廷判決に示されました見解に基づいて律すべきものであるというふうに解している次第でございます。
だから、効果という点から見ても津の地鎮祭判決に違反するのではないですか、どうですか。この二点。
特に昭和五十二年七月の津の地鎮祭に関する最高裁判決を踏まえて考えてみましても、これは委員御承知のとおり、この地鎮祭判決の内容といいますものは、いわゆる目的効果論と申しますか、憲法二十条三項の解釈のいわば基本をなす考え方だと思うのでございますが、この目的効果論におきましても、おる特定の宗教にかかわりのある国の行為が、目的において宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長等になるような行為をいうものとするということのこの
○政府委員(茂串俊君) 津の地鎮祭判決のいわゆる地鎮祭に対する多数意見の態度でございますが、これは委員に対しては釈迦に説法でございますけれども、地鎮祭に対する一般人の評価と申しますか、あるいは意識と申しますか、そういった一般人の見解として、地鎮祭はいわゆる世俗的な行事であると見ているのではないかというようなことをとらえ、また特に地鎮祭の場合には工事の無事、安全等を願う工事関係者にとっては地鎮祭という
ただいま御指摘のとおり、昭和五十五年十一月十七日付の宮澤官房長官がお読み上げになりましたいわゆる政府統一見解でございますが、これは津の地鎮祭判決が昭和五十二年の七月でございますから、したがいましてその後に出された政府統一見解でございます。
ただ、今申し上げましたように津の地鎮祭判決が展開しております目的効果論というのは憲法二十条三項の国の宗教的活動に当たるかどうかということの一般的な判定基準という意味におきまして、その事柄の軽重にかかわらずこれが最も権威のあると申しますか、尊重すべき判定基準であると我々は考えておるわけでございまして、決して地鎮祭専用のものではない。
これはまず官房長官に聞かなければならぬのは、昭和五十五年に統一見解が出されて、憲法違反の疑いはまだ消えないという統一見解を示されて、津の地鎮祭判決が出て、その後、稲葉議員などは質問主意書で質問して、そしてまた統一見解が示されている。何回も何回もこの国会で議論されてきた内容であります。国権の最高機関は国会であるということは、これはもうお認めになるでしょう。
先ほど御引用になりました昭和五十二年の津地鎮祭判決の御指摘の部分でございますが、そこには御指摘のとおり、「ある行為が右にいう」――「右にいう」というのは、憲法二十条三項で禁止されている宗教的活動でございますが、「右にいう宗教的活動に該当するかどうかを検討するにあたっては、当該行為の主宰者が宗教家であるかどうか、その順序作法(式次第)が宗教の定める方式に則ったものであるかどうかなど、当該行為の外形的側面
法律学者の意見、憲法学者の意見を無視するのかということにつきましては、十分参考にさせていただきましたし、そして従来最高裁での判決としては、これを判断するのに津の地鎮祭判決というのが一番参考になるというようなこともいろいろお聞きもいたしましたので、それらもよく検討させていただいたところでございます。 問題は、今度の参拝の形式とかかわるところが多分にあろうかと思うのでございます。
ただ、その場合に、今の法制局の政府委員の答弁にも若干あったと思うのでございますけれども、この地鎮祭判決の内容といいますものが、先ほども申し上げましたように、いわゆる目的効果論と申しますか、目的において宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長等になるような行為をいうものとするというこの行為に当たるかどうかということを判断する場合には、諸般の事情を考慮して社会通念に従って客観的に判断すべきだと
そこで、今御指摘のとおり津の地鎮祭判決につきましては、既にもう昭和五十二年の七月だと思いましたが判決が出ておりまして、そこで政教分離原則とは何か、政教分離規定の意味するところはどういうものかということにつきましてるる判示がございまして、その中で特に憲法二十条三項の「宗教的活動」とはどういうものであるか、またこれを「宗教的活動」に当たるかどうかということはいかにして判断すべきであるかということは、非常
先ほども申し上げました津の地鎮祭判決の目的効果論に照らしましても、やはり社会通念に従ってもろもろの要素を考慮した上で客観的に判断すべきであるというような判示がなされておるわけでありまして、その段階におきましてはなかなかこの社会通念というものを把握するに至らなかったという点があるわけでございます。
すなわち、昭和五十五年十一月十七日の政府統一見解なるものは、もとより基本的には津の地鎮祭判決に関する最高裁判決に示された理論に立脚していることは当然でございます。
○茂串政府委員 先ほどからたびたび申し上げておりますように、津地鎮祭判決におきまして憲法第八十九条の解釈についての判断基準が示されておるわけでございまして、この判断基準にのっとってケース・バイ・ケースで判断すべきであろうと思いますけれども、ただ、一般的に申し上げれば、先ほど申し上げましたように政府としては、そのような支出があった場合には、公式参拝についてと同じようにその行為が違憲ではないかとの疑いをなお
ただ、先ほど申し上げましたように、公金の支出の条件がいろいろあると思いますけれども、例えば津の地鎮祭判決におきましても、額の多少は問わないわけでございまして、その支出金の性格とか、その他その支出の原因となった行為の目的とか効果というものに照らしまして、あの場合、津地鎮祭判決における公金の支出も合憲というような結論が出ておるわけでございまして、そのようなケースも間々ある、こういうことであろうと思いまして
先ほど津の地鎮祭判決の趣旨を申し上げましたが、いわゆる憲法第八十九条に抵触するかどうかということの判断基準はまさに津の地鎮祭判決が述べておるところでございまして、我々といたしましてもこれによって判断をせざるを得ないわけでございますが、先ほど統一見解でも申し上げましたように、公式参拝そのものがなお合憲であるか違憲であるかということについては断定せず、違憲ではないかとの疑いをなお否定できないという統一見解
津の地鎮祭判決もあるわけでございますけれども、この護国神社へ納めるといいますか、上納する米の耕作に関して市町村の農業委員会というようなところが公費の支出をしていたとすれば憲法上問題にならないかどうか、この点について、これは法制局の方の……。
○内藤功君 今のお話の中で、津の地鎮祭判決をひとつよくお読みいただくと、あれには財政の援助となるような行為あるいは財政援助的な行為というふうに書いてありまして、私は経費の一部を支弁するというのはこれは少なくとも間接的な財政援助行為だと、こういう見解をあの判決を読んだときから持っておりますし、そう言う学者もかなりおるわけでございます。
ですから、津地鎮祭判決の最高裁の理論から推していっても、靖国の公式参拝というのはこの観点に立っても違憲だという結論に私はなると思うんですね。 特に、津地鎮祭判決、最高裁の判決は目的と効果というところで限定解釈をしている。